守光公記に登場する藤堂氏

藤堂氏を構成するうえで 最も比重を占めるのが 守光公記 その数は八十件を越える。
なお 歴代残閥日記 という影印本内には永正五年(1508)七月一日 室町殿御昇進 に際して景元 景俊 景永の三名が 同僚の速水正益 家益と共に 守光に同道している様子が記録されている。室町殿というのは足利義稙の事だ。
辛うじて読めた内容であるが 同日の内容は史料纂集として刊行された公記には掲載されていない。よって ここでの紹介に留め目録には掲示しない。また初出も変わらずに 史料纂集版を基準とする。

年月日表記巻号
永正五年
1七月十六日左京亮景俊一巻
2九月四日左京景俊一巻
永正八
3九月十四日景元景元二巻
4十二月三十日藤堂左京亮殿景俊一巻
翌年二月九日条内
永正九
5正月十九日左京景俊一巻
6二月九日藤堂殿景俊一巻
7二月十四日景元景元一巻
8二月二十四日景元景元一巻
9三月二十三日景元景元一巻
10四月十日藤堂殿景元一巻
二十四日条内
11四月二十九日右京亮景元一巻
12閏四月二日景元景元一巻
13閏四月十七日藤堂殿景元一巻
14五月十八日景俊景俊一巻
15五月二十一日景元景元一巻
16六月二十三日景元景元一巻
17七月七日左京亮景俊一巻
18七月九日藤堂修理亮景永一巻
19七月十五日右京景元一巻
20八月十日景俊景俊一巻
十一月二十六日条内
21九月七日景俊景俊一巻
22九月十二日景元景元一巻
23九月二十□日藤堂殿景元一巻
二十四日条内
24九月二十七日左京景俊一巻
25十月二日景元景元一巻
26十一月二十三日不詳不詳一巻
27十二月九日藤堂右京亮殿景元一巻
28十二月二十七日景元景元一巻
永正十年
29正月三日左京景俊一巻
30正月九日左京景俊一巻
31二月六日景元景元一巻
32二月二十三日景元景元一巻
33三月五日景元景元一巻
34三月二十四日景元景元一巻
35四月六日景元景元一巻
36六月二十日景俊景俊一巻
37七月十九日景俊景俊一巻
38七月二十四日景俊景俊一巻
二十六日条内
39八月十二日景元景元一巻
40九月三日景元景元一巻
41九月三日左京景俊一巻
42九月五日景元景元一巻
43九月二十七日景元景元一巻
44十二月二十九日左京景俊一巻
45十二月三十日地下人景元か一巻
永正十一
46正月二十八日景元景元二巻
47三月三日修理景永二巻
48三月十五日景元景元二巻
49八月十二日景元景元二巻
永正十二年
50正月二日景永景永二巻
51正月十一日景元景元二巻
52正月三十日景元景元二巻
53二月二日景元景元二巻
54二月二十一日景元景元二巻
55閏二月三日景永景永二巻
56三月某日東堂殿景元か二巻
十二日条内
57三月十七日左京景俊二巻
58三月二十九日左京亮景俊二巻
四月一日条内
59四月四日景永景永二巻
60五月七日左京景俊二巻
61五月二十一日左京景俊二巻
62六月十四日東堂景元景元二巻
63八月一日景元景元二巻
七月二十九日条内
64景元景元二巻
65左京亮景俊二巻
三日条内
66八月二十二日左京亮景俊二巻
67八月三十日景元景元二巻
68九月十九日修理景永二巻
永正十四年
69二月二十日景元景元二巻
六月三日条内
70四月二日藤堂殿景元二巻
六月三日条内
71六月二日藤堂殿景元二巻
72六月三日景元景元二巻
73九月三日景俊景俊二巻
永正十五年
74十二月十日因幡景元か二巻
75十二月十二日景永景永二巻
十三日条内
76十二月十三日因幡景元か二巻
77十二月二十七日景俊景俊二巻
78十二月二十七日左京亮景俊二巻
二十四日条内
永正十七年
79三月十一日景元景元二巻
80十二月二十日景元景元二巻
81十二月二十一日とうたうとの景元二巻
二十日条内
82十二月二十二日景元景元二巻
二十七日条内
83十二月二十七日藤堂景元か二巻
84十二月二十七日いなはとの景元二巻
永正十八年
85正月二十一日景元景元二巻

内訳
景元五十一件 景俊二十六件 景永七件 不詳一件

ここまで膨大であると 全てを紹介するのは不可能に近い。さらに三氏の紹介として歴名土代での叙位記録 守光公記以外での記録が加わるので 最早手のつけようがないほど膨大で 紹介するのは困難である。
特に景元と景俊に関しては厳選した動向を紹介する。

藤堂三氏の関係

景元 景俊 景永の関係性は複雑である。
藤堂家の編纂史料では養子の景元の次代が景俊 景永は景長景家の三代目と相成るが 歴名土代を参考にすると違った面が見える。
つまり 景俊は景敦二男 という点である。

景敦は綱光 兼顕の二代に仕え活躍した侍で その二男である景俊が守光の時代に活躍することに違和感はない。
また 景元は誰の養子になったのか不明 という疑問も提示せねばならぬ。

ただ言える事は 編纂史料では景富系統の一系統のみを前面に押し出すが 守光公記だけでも景勝系統 景長系統の存在が確認できるので 景富一系統説という認識から離れるべきだ。

藤堂氏と長橋局

景元と景俊の動向を見ると 長橋局 が数回登場する。
長橋局 とは個人名では無く 勾当内侍 に就いた女官を指す通称である。勾当内侍 が住まう場所が宮中の長橋に位置していたことから こうした通称になったようだ。同職は宮中女官の中でも最上位で その仕事は天皇の側近として渉外をはじめとする政務のほぼ全てを司るという大変な重役である。
こうした重役の仕事を支える雑掌として 四辻ならびに広橋家から侍が派遣された点は興味深いものである。同様に藤堂氏は広橋家の仕事と並行して宮中 長橋局の仕事を熟していた事となるだろう。

広橋守光には 朝廷と幕府の間を取り持つ窓口機関としての役割があり 天皇の女房奉書や勾当内侍の奉書は守光を通す事となる。守光の侍が長橋局の雑掌を兼ねたのは 利便性や効率を考えての事だろう。
湯川氏の論文 戦国期の女官と女房奉書 を参考にすると この時代に 勾当内侍 を務めていたのは 東坊城松子 である。その甥には紀伝道を再興せしめた東坊城和長が居る。

ここで永正十四年(1517)を例に見てみよう。
まず二月二十日に発行された幕府奉行人 松田丹後守 長秀 宛の広橋家雑掌長橋局雑掌請取状を景元が担当している。これは六月三日条内に記される。その日に景元は 長橋局にて 今朝景元 右京亮五百疋請取 相調長橋奉書等 といった具合だ。
二十日付の請取状に長橋局雑掌は 久次 とあるが 彼は田口右京亮久秀の弟にあたる。なお田口久秀は四辻家の家僕でもある事を 湯川敏治氏は 戦国期の女官と女房奉書 のなかで指摘されている。すると田口久次もまた 四辻家の侍なのだろう。

また永正十七年(1520)には気になる点が見られる。十二月二十一日に長橋局官女の うきやう から とうたうとの へ宛てた長橋局請取状が発行された旨が二十日条に記される。前後の文脈によると 扇代五十疋 に関する請取状のようだ。
湯川敏治氏は 戦国期の女官と女房奉書 女性史学 二〇〇五 のなかで うきやう が四辻家の雑掌田口久秀であると指摘されている。ただ 先に紹介した永正十四年二月二十日の請取状に於いて 雑掌田口久次は署名を 久次 と諱で記している。この例を則ると 兄の久秀は 久秀 と署名するべきであり 平仮名の うきやう とするのは些か疑問が残る。

即ち 守光公記 二にある通り この請取状を記したのは 右京大夫 なる長橋局官女と見るべきだ。
二十二日には 今度は景元が広橋家雑掌請取状を担当している。宛名が記されていないが 文脈を捉えると前年同様に 御服要脚 に関し 飯尾貞運に宛てて出されたものだろう。なお 此方は二十七日条内である。
同じ二十七日条には 請取藤堂可持來 とも記され 景元と付記されている。景元が 可持来 した請取とは うきやう から出された 長橋局請取状 だろう。既に述べたとおり その宛名は いなはとの であり 後の叙位に因幡守として記録されている景元へ宛てられた請取状と思われる。
その内容や 文脈を捉えると 二十二日の飯尾宛請取状に対応する 御服要脚 に関する請取状と推察される。